問題ID: kh33-0002
被保険者が、正当な理由がなくて保険者又は事業主に対しこの法律の施行に必要な届出をしなかった場合には、50万円以下の罰金又は6か月以下の拘禁刑に処せられる。
この肢は誤り
解説
誤り。被保険者又は保険給付を受けるべき者が法197条2項の規定に違反して申出若しくは届出をせず、虚偽の申出若しくは届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられる(法217条)。刑罰ではなく過料である点に注意を要する。事業主が同条1項に違反して報告をしない等の場合も10万円以下の過料である(法216条)。
根拠条文
健康保険法217条、216条、197条
出題傾向
第53回問6肢A、第52回問7肢D、第50回問1肢イ など第41〜58回で7回出題