問題ID: kh33-0004
健康保険組合でない者が健康保険組合という名称を用いた場合、その者は10万円以下の過料に処せられる。
この肢は正しい
解説
正しい(法10条2項、220条)。全国健康保険協会という名称及び健康保険組合連合会という名称についても同様の使用制限と過料が定められている(法7条の8、184条4項、220条)。健康保険組合は、その名称中に健康保険組合という文字を用いなければならない(法10条1項)。
根拠条文
健康保険法10条、220条
出題傾向
第50回問1肢イ など第41〜58回で1回