問題ID: kh29-0030
健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の4月30日、支出金を支払うのは翌年度の5月31日限りとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。収入金の収納は翌年度の5月31日、支出金の支払は翌年度の4月30日限りであり、設問は両者が逆である(施行令19条)。なお、健康保険組合は毎年度終了後6か月以内に事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない(同令24条)。
根拠条文
健康保険法施行令19条、24条
出題傾向
第42回問1肢E など第41〜58回で1回