問題ID: kh29-0024
全国健康保険協会が事務所の所在地に係る定款の変更をしたときは、厚生労働大臣の認可を受けることを要せず、遅滞なくこれを厚生労働大臣に届け出れば足りる。
この肢は正しい
解説
正しい。定款の変更は原則として厚生労働大臣の認可を受けなければ効力を生じないが、厚生労働省令で定める事項に係るものは除かれ(法7条の6第2項)、その省令事項に事務所の所在地の変更が挙げられている(施行規則2条の3)。省令事項の変更をしたときは遅滞なく厚生労働大臣に届け出る(法7条の6第3項)。いずれの場合も遅滞なく公告を要する(同条4項)。
根拠条文
健康保険法7条の6、健康保険法施行規則2条の3
出題傾向
第44回問4肢ア、第56回問6肢B など第41〜58回で2回