問題ID: kh15-0010
別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護は、厚生労働大臣が定める状態等にある者に係るものを除き、選定療養とされている。
この肢は正しい
解説
正しい(平18厚生労働省告示495号2条7号)。選定療養には、このほか特別の療養環境の提供、予約に基づく診察、診療時間以外の時間における診察、病床数200以上の病院について受けた紹介状なしの初診・再診、金属床による総義歯の提供などが定められている。
根拠条文
健康保険法63条2項5号、平18厚生労働省告示495号2条7号
出題傾向
第54回選択式 問6 空欄C など第41〜58回で1回