問題ID: kh15-0003
被保険者の選定に係る特別の病室の提供は、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養として評価療養に位置付けられ、その費用について保険外併用療養費が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養は選定療養である(法63条2項5号)。評価療養は、高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって保険給付の対象とすべきか否かの評価を行うことが必要なものとして厚生労働大臣が定めるもの(患者申出療養を除く。)をいう(同項3号)。いずれも保険外併用療養費の対象となる点は共通する。
根拠条文
健康保険法63条2項3号〜5号、86条1項
出題傾向
第58回問7肢A(保険外併用療養費の支給要件)、第57回問8肢E(長期収載品)、第54回選択式B・C(選定療養) など第41〜58回で14回出題