問題ID: kh15-0008
保険外併用療養費については、被保険者がいったん費用の全額を保険医療機関に支払い、後日これを保険者に請求して払戻しを受ける方法によるものとされ、保険者が被保険者に代わって保険医療機関へ支払う仕組みは設けられていない。
この肢は誤り
解説
誤り。法86条4項は入院時食事療養費に関する法85条5項から8項までを準用しており、保険者は、被保険者が保険医療機関等に支払うべき費用について保険外併用療養費として支給すべき額の限度で被保険者に代わって支払うことができ、その支払があったときは保険外併用療養費の支給があったものとみなされる。これにより現物給付化されている。
根拠条文
健康保険法86条4項、85条5項・6項
出題傾向
第44回問6肢A など第41〜58回で1回