問題ID: kh15-0009
厚生労働大臣が患者申出療養の申出を検討した結果、その療養を患者申出療養としては定めないこととしたときは、その旨のみを申出者へ速やかに知らせれば足り、理由を示すことまでは求められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を申出を行った者に速やかに通知するものとされている(法63条7項)。患者申出療養として定めることとした場合は、その旨を速やかに通知する(同条6項)。申出は臨床研究中核病院の開設者の意見書等を添えて厚生労働大臣に対して行う(同条4項)。
根拠条文
健康保険法63条4項〜7項
出題傾向
第58回問4肢B など第41〜58回で1回