問題ID: kh15-0007
厚生労働大臣は、評価療養及び選定療養を定めようとするときは中央社会保険医療協議会に諮問するものとされるが、評価療養の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この諮問を要しない。
この肢は正しい
解説
正しい。法82条1項は、法63条2項3号(評価療養)又は5号(選定療養)の定めをしようとするときは中央社会保険医療協議会に諮問するとしつつ、ただし書で3号の定めのうち高度の医療技術に係るものを除いている。これに対し、保険医療機関の指定や保険医の登録を取り消そうとするときの諮問先は地方社会保険医療協議会である(同条2項)。
根拠条文
健康保険法82条1項、63条2項3号・5号
出題傾向
第43回問8肢D など第41〜58回で1回