問題ID: kh03-0004
特定適用事業所に使用される短時間労働者は、法定の適用要件をすべて満たす場合であっても、本人が健康保険の被保険者となることを希望しない旨を申し出たときは被保険者とならない。
この肢は誤り
解説
誤り。法3条1項9号は、週の所定労働時間が20時間未満であること、報酬月額が8万8,000円未満であること、学生であることのいずれかに該当する短時間労働者を適用除外とするものであり、これらに該当しない者は要件を満たす限り当然に被保険者となる。本人の選択や申出によって適用の有無が決まる仕組みは設けられていない。
根拠条文
健康保険法3条1項9号
出題傾向
第49回問9肢イ など第41〜58回で1回