問題ID: ri12-0030
社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、労働者派遣事業の許可を受けた上で、その使用人である社会保険労務士を開業社会保険労務士又は他の社会保険労務士法人に派遣する労働者派遣事業を行うことができる。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法25条の9第1項1号は、法人が定款で定めるところにより、法2条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務を行うことができるとし、同法施行規則17条の3第2号はその一つとして労働者派遣事業を掲げる。ただし、法人が労働者派遣法5条1項の許可を受けて行うものであり、派遣の対象が使用人である社会保険労務士で、派遣先が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人であるものに限られる。
根拠条文
社会保険労務士法25条の9第1項1号、同法施行規則17条の3第2号
出題傾向
第43回問10肢D、第51回問5肢E など第41〜58回で2回