問題ID: ri12-0029
社会保険労務士について懲戒の事由に当たる行為又は事実があると認めた者は、それが誰であっても、厚生労働大臣に対して当該社会保険労務士の氏名とその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるよう求めることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法25条の3の2第2項は、何人も、社会保険労務士について同法25条の2又は25条の3に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対しその氏名及び行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができると定める。社会保険労務士会又は連合会は、会員についてこれらの行為等があると認めたときは通知が義務付けられる(同条1項)。
根拠条文
社会保険労務士法25条の3の2第1項・2項
出題傾向
第51回問5肢D、第57回問5肢C など第41〜58回で2回