問題ID: ky15-0008
教育訓練給付金の支給を受けたことがある者は、その支給に係る基準日から3年を経過していなければ、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができない。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法60条の2第5項は、教育訓練給付金支給対象者が基準日前の厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは支給しないと定め、雇保則101条の2の10がその期間を3年としている。同項では、算定された額が4,000円を超えないときも支給しないこととされている。
根拠条文
雇用保険法60条の2第5項、同法施行規則101条の2の9・101条の2の10
出題傾向
第48回問6肢B など第41〜58回で1回