問題ID: ky15-0007
過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある者について支給要件期間を算定する場合、その給付金に係る基準日前の被保険者であった期間も通算される。
この肢は誤り
解説
誤り。雇用保険法60条の2第2項2号は、基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間を除いて支給要件期間を算定すると定めている。また同項1号により、被保険者となった日の直前に被保険者でなくなった日がその1年前より古いときも、それ以前の期間は通算されない。
根拠条文
雇用保険法60条の2第2項1号・2号
出題傾向
第41回問6肢C、第47回問4肢オ、第54回選択式 問3 空欄D など第41〜58回で3回