問題ID: cs01-0008
雇用保険暫定任意適用事業であった事業が、労働者数の増加により強制適用の事業となった場合、その日にその事業が開始されたものとみなされ、同じ日に雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
この肢は正しい
解説
正しい。徴収法附則3条は、雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が適用事業に該当するに至った場合の徴収法4条の適用について、その該当するに至った日に事業が開始されたものとみなすと定める。したがって任意加入の認可を待つまでもなく、その日に保険関係が成立する。逆に適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に任意加入の認可があったものとみなされる(同附則2条4項)。
根拠条文
労働保険徴収法附則3条、同法4条、同法附則2条4項
出題傾向
第56回問8肢A など第41〜58回で1回