問題ID: rs24-0013
都道府県労働委員会の委員は非常勤の特別職に属する地方公務員であって地方公務員災害補償法にいう職員に当たらないが、その公務上の災害に対しては、同法に基づき地方公共団体が条例で定める補償の制度が適用され、労働者災害補償保険法は適用されない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働委員会の事務は官公署の事業であって労働基準法別表第一に掲げる事業に当たらないから、労災保険法は適用されない(法3条2項)。また、労働委員会の委員は常時勤務に服することを要する地方公務員ではないため地方公務員災害補償法の職員にも当たらないが、同法69条1項により地方公共団体が条例で補償の制度を定めなければならないとされている。
根拠条文
労働者災害補償保険法3条2項、地方公務員災害補償法2条1項1号・69条1項
出題傾向
第48回問1肢E など第41〜58回で1回