問題ID: rs16-0007
複数事業労働者に係る給付基礎日額を事業ごとに算定した額の合算により算定する規定は、令和2年9月1日以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対する保険給付について適用され、同日前に発生したものに対する保険給付については従前の例による。
この肢は正しい
解説
正しい。改正法の附則は、法8条3項及び14条1項の規定について、第3号施行日(令和2年9月1日)以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する業務災害及び通勤災害に関する保険給付に適用し、同日前に発生したものに対する保険給付についてはなお従前の例によると定めている。施行日前に発生した傷病については合算は行われない。
根拠条文
労働者災害補償保険法8条3項、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)附則6条1項・2項
出題傾向
第56回問4肢E など第41〜58回で1回