問題ID: ah07-0011
心理的な負担の程度を把握するための検査については、これを受ける労働者の人事評価や配置に直接の権限を持つ監督的地位にある者であっても、その検査の実施の事務に従事することが認められている。
この肢は誤り
解説
誤り。労働安全衛生規則52条の10第2項は、検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないと定めている。検査結果が人事上の取扱いに用いられるとの懸念から労働者が正直に回答できなくなることを防ぐ趣旨である。
根拠条文
労働安全衛生規則52条の10第2項
出題傾向
第50回問10肢E など第41〜58回で1回