問題ID: ah02-0019
常時50人以上の労働者を使用する事業場以外の事業場の事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に、健康管理等の全部又は一部を行わせなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。13条の2第1項は、産業医の選任義務がある規模(常時50人以上の労働者を使用する事業場。安衛令5条)以外の事業場について、医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないと定めており、努力義務である。この者に健康管理等を行わせる事業者が情報を提供する義務も、努力義務とされている。
根拠条文
労働安全衛生法13条の2、労働安全衛生法施行令5条
出題傾向
第46回問9肢ウ など第41〜58回で1回