問題ID: lb16-0005
事業の附属寄宿舎における外出及び外泊に関する事項は寄宿舎規則に定めなければならない事項であるが、外出又は外泊を使用者の承認にかからしめることは、寄宿する労働者の私生活の自由を侵すものとして許されない。
この肢は正しい
解説
正しい。95条1項1号は起床、就寝、外出及び外泊に関する事項を寄宿舎規則の記載事項としているが、94条1項は使用者が寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならないと定めている。事業附属寄宿舎規程4条1号は、外出又は外泊について使用者の承認を受けさせることを私生活の自由を侵す行為として明文で禁じており、届出制にとどめることは差し支えない。
根拠条文
労働基準法94条1項・95条1項1号、事業附属寄宿舎規程4条1号
出題傾向
第41回問7肢A など第41〜58回で1回