問題ID: lb16-0004
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の生活の秩序を保つため、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員を選任しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。94条2項は、使用者は寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならないと定めているにすぎず、使用者にこれらの役員を選任する義務を課してはいない。役員の選任は寄宿する労働者の自治に委ねられる。なお同条1項は寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならないと定めている。
根拠条文
労働基準法94条1項・2項
出題傾向
第41回問7肢B など第41〜58回で1回