問題ID: lb03-0010
平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月の期間の全部が業務上の負傷による療養のため休業した期間であった場合には、平均賃金を算定することができないものとして取り扱われる。
この肢は誤り
解説
誤り。12条3項各号の期間が算定すべき事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによるとされている(労働基準法施行規則4条)。その基準は、当該期間の最初の日をもって平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定するというものであり(昭22.9.13発基17号)、算定ができなくなるわけではない。
根拠条文
労働基準法12条3項、労働基準法施行規則4条、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第57回問2肢E など第41〜58回で1回