問題ID: nn35-0002
被保険者が法第12条第1項の規定に違反して虚偽の届出をしたときは10万円以下の過料に処せられ、法第105条第1項の規定に違反して虚偽の届出をしたときは、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象となる。
この肢は誤り
解説
誤り。両者が逆である。法12条1項又は5項に違反して虚偽の届出をした被保険者は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(法112条1号)、法105条1項に違反して虚偽の届出をした被保険者は10万円以下の過料(法114条2号)である。なお法12条の届出をしなかった被保険者は30万円以下の罰金となる(法113条)。
根拠条文
国民年金法112条1号、113条、114条2号
出題傾向
第54回問2肢ア、第54回問2肢ウ の第41〜58回で1回