問題ID: nn34-0005
国民年金原簿の訂正の請求に対する厚生労働大臣の決定に不服がある者は社会保険審査官へ審査請求をすることができ、共済組合等が障害基礎年金について行った障害の程度の診査に関する処分に不服がある者も、同じく社会保険審査官へ審査請求をすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。いずれも社会保険審査官への審査請求の対象ではない。原簿の訂正に係る法14条の4第1項又は第2項の決定は法101条1項ただし書により除かれ、共済組合等が行った障害の程度の診査に関する処分については、共済各法の定めるところにより当該共済各法に定める審査機関へ審査請求をする(法101条6項)。
根拠条文
国民年金法101条1項ただし書・6項、14条の4
出題傾向
第48回問4肢エ、第53回問6肢A の第41〜58回で2回