問題ID: nn31-0017
国民年金基金連合会は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うために設立されるものであり、連合会に置かれる評議員会の評議員は、厚生労働大臣が会員である基金の加入員のうちから任命する。
この肢は誤り
解説
誤り。評議員は会員である基金の理事長において互選するのが原則であり、特別の事情があるときは規約の定めにより理事長が学識経験者等のうちから委嘱することができる(法137条の10第3項)。厚生労働大臣が任命するのではない。連合会の設立目的に関する記述は正しい(法137条の4)。
根拠条文
国民年金法137条の4、137条の10第1項〜3項・5項
出題傾向
第56回問3肢C、第58回問8肢オ の第41〜58回で2回