問題ID: nn31-0016
国民年金基金は、代議員の定数の3分の2以上の多数による代議員会の議決があったときは解散するものとされ、この場合には厚生労働大臣に届け出れば足り、その認可を受けることを要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。代議員会の議決による解散には代議員の定数の4分の3以上の多数が必要であり、かつ厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法135条1項1号・2項)。このほか基金の事業の継続の不能、厚生労働大臣による解散の命令も解散事由とされており、事業の継続の不能による解散にも認可が必要である。
根拠条文
国民年金法135条1項・2項
出題傾向
第47回問4肢D、第50回問7肢B の第41〜58回で2回