問題ID: nn11-0006
学生納付特例に係る所得の基準として政令が定める額は、扶養親族等がいないときは128万円であり、扶養親族等がいるときは、その区分を問わず一律に1人あたり38万円を加えた額である。
この肢は誤り
解説
誤り。加算額は一律ではない。扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは1人につき48万円、特定扶養親族等であるときは1人につき63万円を加算するものとされており、38万円はそれ以外の場合の額である(施行令6条の9)。基準額が128万円である点は正しい。
根拠条文
国民年金法90条の3第1項1号、同法施行令6条の9
出題傾向
第57回選択式 問8 空欄D、第57回選択式 問8 空欄E の第41〜58回で1回