問題ID: nn11-0005
学生納付特例事務法人は、その設置する大学等の学生等である被保険者の委託を受けて学生納付特例の申請をすることができるほか、保険料の納付猶予の申請についても委託を受けて行うことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。学生納付特例事務法人が委託を受けて行えるのは学生納付特例の申請だけである(法109条の2の2第1項)。納付猶予の申請まで行えるのは指定全額免除申請事務取扱者の方であり、両者を混同しないようにしたい。なお学生納付特例事務法人は、委託を受けたときは遅滞なく申請をしなければならず、事務処理を怠ったときは指定を取り消されることがある。
根拠条文
国民年金法109条の2の2第1項・3項・5項、109条の2第1項
出題傾向
第43回問3肢E、第54回問1肢A の第41〜58回で2回