問題ID: nn37-0003
厚生年金保険の実施者たる政府が納付すべき基礎年金拠出金を算定する際、その政府に係る被保険者の総数には、20歳未満及び60歳以上の第2号被保険者も含めた全員と、その被扶養配偶者である第3号被保険者の全員とが算入される。
この肢は誤り
解説
誤り。施行令11条の3は、第2号被保険者については20歳以上60歳未満の者に限ると定めており、20歳未満や60歳以上の第2号被保険者は算定の基礎に含まれない。これらの期間は老齢基礎年金の額に反映されず合算対象期間となることに対応している。第3号被保険者について全ての者が基礎とされる点は正しい。
根拠条文
国民年金法94条の3第2項、同法施行令11条の3
出題傾向
第43回問9肢C、第45回問1肢C の第41〜58回で2回