問題ID: nn28-0005
寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、死亡したとき、婚姻をしたとき、又は直系血族若しくは直系姻族以外の者の養子となったときに消滅する。
この肢は正しい
解説
正しい。法51条は、65歳に達したときのほか、法40条1項各号(死亡・婚姻・直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったこと)に該当したときに寡婦年金が失権すると定める。直系血族又は直系姻族の養子となった場合は失権しない。このほか、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときにも失権する(法附則9条の2第5項)。
根拠条文
国民年金法51条、40条1項
出題傾向
第44回問4肢ア、第44回問4肢エ の第41〜58回で1回