問題ID: kn24-0006
中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したときは、その妻が昭和31年4月1日以前に生まれた者である場合に限り、遺族厚生年金の額に経過的寡婦加算が加算される。
この肢は正しい
解説
正しい。経過的寡婦加算は、昭和60年改正法附則別表第9の上欄に掲げる者、すなわち昭和31年4月1日以前に生まれた妻について、受給権取得当時65歳以上であったとき又は中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が65歳に達したときに加算される(同法附則73条1項)。65歳到達による額の改定は、65歳に達した日の属する月の翌月から行われる(同条2項)。
根拠条文
昭和60年法律第34号附則73条1項・2項、同法附則別表第9
出題傾向
第47回問5肢D、第53回問1肢B など第41〜58回で2回