問題ID: kn24-0002
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の受給権者である妻が、その権利を取得した当時35歳以上65歳未満であった場合に、その妻が65歳に達するまでの間、遺族厚生年金の額に加算される。
この肢は誤り
解説
誤り。正しくは受給権取得当時40歳以上65歳未満であった場合である(法62条1項)。40歳に達した当時に遺族基礎年金の要件に該当する子と生計を同じくしていた妻も対象となる。長期要件による遺族厚生年金では、被保険者期間の月数が240以上であることも必要である。
根拠条文
厚生年金保険法62条1項
出題傾向
第53回問1AB、第55回問4エオ、第56回問8B、第57回問6E など第41〜58回で10回(第49回選択式で4分の3)