問題ID: kn24-0004
中高齢寡婦加算として遺族厚生年金の額に加算されるのは遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額であり、令和8年度においては635,500円である。この加算は妻が65歳に達したときに終了する。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法62条1項は、要件を満たす妻が65歳未満であるときに遺族基礎年金の額の4分の3に相当する額(50円未満切捨て・50円以上100円未満切上げ)を加算すると定める。令和8年度の額は635,500円で、加算は40歳から65歳になるまでの間行われる。
根拠条文
厚生年金保険法62条1項、日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(令和8年度)
出題傾向
第41回問5肢D、第42回問10肢B、第49回選択式 など第41〜58回で10回