問題ID: kh36-0004
保険給付を受ける権利については、譲渡、担保への供与及び差押えのいずれもすることができず、また、被保険者が保険給付として受けた金品を標準にして租税その他の公課を課することも許されない。
この肢は正しい
解説
正しい。前段は健康保険法61条、後段は同法62条の規定である。ただし、保険者が代位取得した損害賠償請求権は保険給付を受ける権利ではないから、これらの規定の対象とはならない。
根拠条文
健康保険法61条、62条
出題傾向
第44回問8肢E、第56回問7肢C など第41〜58回で2回