問題ID: kh29-0023
厚生労働大臣は、全国健康保険協会又はその役員が法令等に違反する行為の是正等の命令に違反したときは、協会に対し期間を定めて当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができ、協会がこの命令にも違反したときは、当該役員を自ら解任することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。是正命令、役員の解任命令、大臣による直接の解任という三段階の仕組みである。これとは別に、任命に係る役員が欠格条項に該当するに至ったときは、厚生労働大臣又は理事長はその役員を解任しなければならない。
根拠条文
健康保険法7条の39第2項・3項、7条の14
出題傾向
第54回問5肢A、第55回問1肢B など第41〜58回で2回