問題ID: kh29-0022
健康保険組合を単独で設立するには、一又は二以上の適用事業所につき常時700人以上の被保険者を使用していることを要し、二以上の適用事業所の事業主が共同して設立する場合には、被保険者の数を合算して常時3,000人以上であることを要する。
この肢は正しい
解説
正しい。政令で定める数は単独設立で700人、共同設立で3,000人である。健康保険組合を組織するのは、設立事業所に使用される被保険者(任意継続被保険者を除く。)と設立事業所の事業主である。
根拠条文
健康保険法11条、健康保険法施行令1条の3
出題傾向
第49回選択式 問6 空欄E、第53回問3肢C など第41〜58回で2回