問題ID: a16-0002
Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約において、Bが代金の支払を遅滞した場合、Bは、その遅滞が不可抗力によるものであることを証明したときであっても、遅延損害金の支払を免れることはできない。
この肢は正しい
解説
正しい。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない(民法419条3項)。また債権者は損害の証明を要せず(同2項)、賠償額は債務者が遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率(年3パーセント)による(同1項、404条2項)。
根拠条文
民法419条1項から3項まで、404条2項
出題傾向
H24問8肢4、R02_12月問7肢3、H24問8肢2。19回中28肢の債務不履行のうち金銭債務の特則・法定利率は4肢