社会保険労務士 健康保険法 5日以内に行う届出の範囲 基本 頻出
問題ID: kh34-0007

適用事業所の事業主は、初めて適用事業所となったときの届出及び適用事業所に該当しなくなったときの届出をいずれも当該事実があった日から5日以内に提出しなければならず、被保険者に係る4分の3未満短時間労働者であるかどうかの区別に変更があったときの届出も、当該事実があった日から5日以内に提出しなければならない。

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