問題ID: si12-0009
全国健康保険協会は、主たる事務所を東京都に設置し、従たる事務所である支部を各都道府県及び政令で定める市に設置するものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。支部は各都道府県に設置するものとされており、政令で定める市に設置するという定めはない(健康保険法7条の4第1項)。協会の住所は主たる事務所の所在地にあるものとされる(同条2項)。協会が管掌する船員保険についても、業務の一部は厚生労働大臣が行う仕組みがとられている。
根拠条文
健康保険法7条の4
出題傾向
第50回問6肢A など第41〜58回で1回