問題ID: ri12-0019
社会保険労務士は、社会保険労務士法26条又は27条の規定に違反する者から事件のあっせんを受けてはならないが、これらの者に自己の名義を利用させることについては、禁止されていない。
この肢は誤り
解説
誤り。社会保険労務士法23条の2は、これらの者から事件のあっせんを受けることと、これらの者に自己の名義を利用させることの双方を禁じている。同法26条は社会保険労務士の業務を停止された者による業務の禁止を、27条は社会保険労務士でない者の業務の制限を定める規定であり、これらに違反する者との結び付きを断つ趣旨である。同条違反は懲戒処分の対象となる。
根拠条文
社会保険労務士法23条の2、同法26条・27条
出題傾向
第43回問10肢E など第41〜58回で1回