問題ID: ri07-0006
外国人を新たに雇い入れた場合等における外国人雇用状況の届出の規定は、国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ又は離職については適用されず、この場合には、国又は地方公共団体の任命権者が政令で定めるところにより厚生労働大臣に通知するものとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。労働施策総合推進法28条1項は、事業主が外国人を雇い入れ、又はその雇用する外国人が離職したときに、氏名、在留資格、在留期間その他の事項を確認して厚生労働大臣に届け出るべきことを定めるが、同条3項により国及び地方公共団体には適用がなく、任命権者による通知に代えられている。届出があったときは、職業安定機関による事業主への指導及び助言や、当該外国人に対する職業紹介等の措置が講じられる(同条2項)。
根拠条文
労働施策総合推進法28条
出題傾向
第49回選択式問4空欄D など第41〜58回で1回