問題ID: ri07-0005
労働施策総合推進法により事業主が雇用管理上必要な措置を講じなければならないのは、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動により労働者の就業環境が害される場合であって、その言動が業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであることは要件とされていない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働施策総合推進法30条の2第1項は、優越的な関係を背景とした言動であること、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること、労働者の就業環境が害されることの三つを要件としており、範囲を超えたものであることも要件である。業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、この措置義務の対象とならない。同条3項により厚生労働大臣が指針を定め、定めるに当たってはあらかじめ労働政策審議会の意見を聴くものとされている。
根拠条文
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律30条の2
出題傾向
第53回問4肢ウ、第57回選択式問4空欄C など第41〜58回で2回