問題ID: ri05-0009
育児介護休業法により、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況を毎年少なくとも1回公表しなければならないとされているのは、常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主である。
この肢は誤り
解説
誤り。令和6年改正により、公表義務を負うのは常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主に拡大された(育児介護休業法22条の2)。1,000人を超える事業主とするのは改正前の規模要件である。次世代育成支援対策推進法12条1項及び女性活躍推進法8条1項の一般事業主行動計画の策定・届出義務はいずれも100人を超える事業主、女性活躍推進法20条1項の情報公表義務は300人を超える事業主が対象であり、規模要件の違いに注意を要する。
根拠条文
育児介護休業法22条の2
出題傾向
第58回選択式問4空欄E など第41〜58回で1回