社会保険労務士 労務管理その他の労働に関する一般常識 出生時育児休業の期間と回数 基本 頻出
問題ID: ri05-0002

出生時育児休業は、子が出生した日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間に、4週間以内の期間を定めてする休業であり、労働者はこの間に2回まで分割して取得できるが、休業をする日数が28日に達している場合には更に申し出ることができない。

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