問題ID: ri05-0008
事業主は、労働者から本人又はその配偶者が妊娠し、又は出産した旨の申出があったときは、その労働者に対して育児休業に関する制度等を知らせるとともに、育児休業申出等に係る意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならず、その申出をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
この肢は正しい
解説
正しい。育児介護休業法21条1項の個別周知・意向確認の措置義務と、同条6項の不利益取扱いの禁止である。令和6年改正により、同条2項で子の心身の状況や家庭の状況に起因する就業に関する条件についての労働者の意向を確認することが、同条3項でその意向への配慮が求められるようになった。介護についても、対象家族が介護を必要とする状況に至った旨の申出があった場合の個別周知・意向確認(同条4項)が定められている。
根拠条文
育児介護休業法21条
出題傾向
第55回問4肢C など第41〜58回で1回