問題ID: ri05-0007
事業主は、職場における育児休業や介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度等の利用についての言動によって労働者の就業環境が害されないようにするため、相談に応じて適切に対応するための体制の整備等の措置を、雇用管理上講じなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。育児介護休業法25条1項の定めるところであり、努力義務ではなく法律上の義務である。同条2項は、労働者が相談を行ったこと又は事業主による相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをすることを禁じている。職場における性的な言動に関する均等法11条、妊娠・出産等に関する言動に関する同法11条の3にも同型の措置義務が置かれている。
根拠条文
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律25条
出題傾向
第54回問4肢B など第41〜58回で1回