問題ID: ky20-0008
トライアル雇用助成金の一般トライアルコースは、ハローワーク等の紹介により対象労働者を原則3か月の有期雇用で雇い入れた事業主に支給されるが、その支給額は支給対象期間1か月当たり一律4万円であり、対象労働者の属性によって変わることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。令和8年度の一般トライアルコースの支給額は支給対象期間1か月当たり4万円が原則であるが、母子家庭の母等及び父子家庭の父については5万円とされている。事前にトライアル雇用求人をハローワーク等に提出し、その紹介により原則3か月の有期雇用で雇い入れ、雇用保険の被保険者資格取得の手続を行うことが要件であり、支給対象期間は1か月単位で最長3か月である。中小企業とそれ以外の区分はない。
根拠条文
雇用保険法62条1項、同法施行規則110条の3、令和8年度雇用関係助成金(トライアル雇用助成金一般トライアルコース支給要領0401・0402・0501)
出題傾向
第51回問7肢D、第52回問7肢B など第41〜58回で2回