問題ID: ky05-0014
事業所の業務が法令に違反したことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当するが、使用者の責めに帰すべき事由による休業が引き続き3か月以上となったことを理由に離職した者は、休業手当が支払われている以上、特定受給資格者には該当しない。
この肢は誤り
解説
誤り。事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことによる離職も、事業所の業務が法令に違反したことによる離職と同様に、特定受給資格者となる離職理由として省令に掲げられている(雇保則36条10号・11号)。休業手当の支払の有無によって結論は変わらない。
根拠条文
雇用保険法23条2項2号、同法施行規則36条10号・11号
出題傾向
第50回問5肢A など第41〜58回で1回