問題ID: cs10-0007
既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えており、確定保険料として新たに納付すべき額がない場合には、事業主は、確定保険料申告書を提出することを要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。確定保険料申告書は、納付すべき額の有無にかかわらず提出しなければならない(徴収法19条1項)。徴収則38条1項も、法19条3項により納付すべき労働保険料がない場合の確定保険料申告書について提出先を定めており、提出義務があることを前提としている。概算保険料が確定保険料を超える部分は、この申告を受けて充当又は還付される。
根拠条文
労働保険徴収法19条1項・6項、同法施行規則38条1項
出題傾向
第50回問9肢イ など第41〜58回で1回