問題ID: rs26-0010
厚生労働大臣は、この法律の施行に関して関係行政機関又は公私の団体に資料の提供その他必要な協力を求めることができ、その求めを受けた関係行政機関又は公私の団体は、必ずこれに応じなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、「できるだけその求めに応じなければならない」とされているにとどまる(労働者災害補償保険法49条の3第2項)。なお、同法49条の2は、厚生労働大臣が船員について国土交通大臣に対し船員法に基づく必要な措置をとるべきことを要請できる旨を定めた別の規定である。
根拠条文
労働者災害補償保険法49条の3
出題傾向
第45回問3肢E など第41〜58回で1回